本町職員に対し、地方公務員法第29条第1項に基づく懲戒処分を行ったので、山都町職員の懲戒処分の基準に関する指針(平成26年山都町訓令
第10号)の規定に基づき、下記のとおり公表します。
1 処分年月日 令和 8年 3月 6日
2 懲戒処分を受けた者
税務住民課主事 29歳 荒牧 恭弥(男)
3 処分の内容 免職
4 事案の概要
当該職員は、令和8年1月29日、飲酒後に自動車を運転し物損事故を起こした。その後の警察官による呼気検査で基準値を超えるアルコール値
が検出され、検挙された。
5 処分の理由
当該職員の行為は、地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)及び第33条(信用失墜行為の禁止)規定に違反する
ものです。
当該職員は、令和7年3月にも懲戒処分(減給)を受けており、山都町職員の懲戒処分の基準に関する指針第3第8項第1号及び同第9項の規定に
より、加重して上記処分としたものです。
6 町長のコメント
これまで、交通法規の遵守や飲酒運転の防止について、職員に対し、常々、注意喚起している中で、このたび、職員が飲酒運転により検挙され
たことは、町政に対する信頼を大きく損なうもので、誠に遺憾です。町長として、町民の皆様に深くお詫び申し上げます。改めて、職員に対して
飲酒運転の根絶を強く指導し、再発防止を徹底するとともに、町民の皆様の信頼回復に向けて、服務規律の確保と綱紀粛正の徹底を図ってまいり
ます。