【概要】
所有する町外を含む(10a未満の自作地を除く)を、新たに農地中間管理機構に一括して10年以上貸し付けた場合、
対象となる農地の固定資産税課税標準額が3年間(15年以上の場合5年間)軽減される制度として、平成28年度の税制改正により
施行されております。令和7年6月13日付け農林水産省により固定資産税の軽減措置について注意喚起を促す通知文書が発出され、
また新聞報道に各地の農地中間管理機構へ貸し付けた農地についての固定資産税課税誤りの記事が掲載され、山都町内について
過去に遡って調査を行った結果、固定資産税の軽減措置適用漏れが判明しました。
【影響】
対象者:平成29年度以降に農地中間管理機構へ貸し付けた農地の所有者
軽減措置対象:10名 合計155,600円
【原因】
主な原因は、制度改正以降、農業員会事務局において、本軽減措置制度について内容の把握ができておらず
、農業委員会から税務住民課へ固定資産税軽減対象者情報の提供がなかったため軽減措置適用漏れが発生した
ものです。
【再発防止策】
農業委員会:農地中間管理機構への貸し出し手続きの担当職員複数人で対象者リストを作成・確認し、把握した時点で
税務住民課へ共有します。
税務住民課:軽減措置対象者について、税の賦課作業時に農業委員会へ照会し、誤りが無いか確認します。
相互に確認しあうことで再発防止につなげます。
【今後の対応】
固定資産税の軽減措置適用漏れのあった方には、山都町農業委員会よりお詫びと詳細を説明し、対象期間における納付済額については
過納分の還付を行います。
また、納期未到来で未納付のものについては11月以降の納期において税額を修正し、改めて納付書を発送します。