令和8年度から適用される個人住民税の改正点について
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、給与所得控除の見直し、各種控除に係る所得要件・控除額の見直し、大学生年代の子等に関する新たな特別控除(特定親族特別控除)が創設されました。
この変更点は令和8年度以降より適用となります。
給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が65万円に引き上げられます。
給与収入金額が190万円を超える方の給与所得控除額は変更ありません。
各種控除に係る所得要件・控除額の見直し
配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合においての所得要件等が10万円が引き上げられます。
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から
所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、
令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、
合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく仕組みで新たに設けられます。
所得税の基礎控除の改正や、所得税上の控除額等の改正点については国税庁ホームページをご覧ください。