自動車臨時運行許可とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など、車検を受けるため等、必要最小限で公道を運行できるようにするのが「臨時運行許可」制度です。
対象となる車両
- 普通自動車(バス、乗用車、トラック)
- 小型自動車(小型乗用車、小型トラック、3輪トラック、3輪乗用車、大型オートバイ)
- 大型特殊自動車
(注)250cc以下の軽二輪自動車や原動機付自転車は対象になりません
許可できる運行目的
1.登録・検査
- 新規登録のための回送
- 新規検査のための回送
- 継続検査のための回送
- 予備検査のための回送
2.試運転
- 自動車の製作者又は架装業者が自己の製作(架装)に係る自動車の性能を試験する目的のために運行する場合
3.その他特に必要がある場合
- 販売のための回送
- 車両整備のための回送
- 再封印のための回送
- 自動車登録番号標の再交付、番号変更手続きのための回送
- 使用済自動車の引き渡しのための回送
- 自動車を輸出のため港までの回送
- 撮影およびそのための回送
※劇用車を使用するロケーション現場が、道路交通法第77条第1項の規定に基づく道路使用許可を受けている場合、当該劇用車を使用した撮影及びロケーション現場までの必要な限度において回送を行う場合。 - 行政処分による自動車登録番号標の領置期間終了による運輸支局への回送
- 基準緩和自動車の認定を受けたトレーラ・ハウスの一時的な運行
許可できない場合
- 試乗するため
- パレードに参加するため
- 車体番号又はシリアル番号のない自動車
- 申請に必要な書類等の掲示ができない場合
- その他、上記許可対象の運行目的以外に使用する場合
臨時運行許可の申請
許可に必要なもの
自動車臨時運行許可申請書(エクセル:35.5キロバイト) 
- 申請自動車と同一であることが確認できる自動車検査証等【原本】
- 臨時運行許可を希望される期間に有効な自賠責保険証【原本】(コピー不可、保険期間の最終日は不可)
- 運転免許証など、申請者本人(又は代理人)を確認できるもの【原本】
- 手数料 750円 (1目的1申請となります。)
運行期間
5日以内を限度とした運行の目的を達成するための必要最小日数(土曜、日曜、祝日も含む。)
臨時運行許可証等の返却
臨時運行許可の有効期間が満了した日から5日以内に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納してください。
※返却のない場合は道路運行車両法の規定により、6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金刑が適用されることがあります。
申請・返却窓口
窓口
本庁税務住民課戸籍住民係、各支所住民福祉係
※返却の際は、臨時運行許可証および臨時運行許可番号標の許可を受けた窓口へ返却してください 。
時間
[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)