山都町景観づくり条例 最終更新日:2017年11月22日 山都町では、山都町景観づくり条例第11条の規定に基づき、良好な景観の形成に支障を及ぼす恐れのある一定以上の行為を行う際に届出が必要です。 受付時間平日:午前8時30から午後5時15分まで手数料なし受付窓口・景観形成地域届出書→山都町教育委員会 生涯学習課・特定施設届出書→山都町役場 建設課・大規模行為届出書、その他景観に関する事→山都町役場 企画政策課申請に必要なもの各種届出書・位置図 景観形成地域届出書( ワード:52キロバイト) 特定施設届出書( ワード:64キロバイト) 大規模行為届出書( ワード:69.5キロバイト)