公金受取口座とは
公金受取口座登録制度は、ご本人名義の預貯金口座を1人1口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に登録していただく制度です。登録いただいた口座情報は、給付金の支給を行う行政機関等に提供されます。
口座の登録をしておくと、今後新たな給付金などの給付を受ける際、登録済みの公金受取口座を利用することで、給付金の申請書に口座情報を記載したり、通帳やキャッシュカードの写しを添付するといった手間を省略することが可能になります。
公金受取口座の登録方法
公金受取口座の登録は、以下のいずれかの方法により行います。
- マイナポータルから登録する
- 所得税の確定申告(マイナンバーカード方式)の際に登録する
- 金融機関の窓口で登録する
マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンやパソコン(ICカードリーダが必要)を利用して登録ができます。
- 本人のマイナンバーカード+数字4桁の暗証番号
- マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(または、パソコン・ICカードリーダライタ)
- マイナポータルアプリのインストール(スマートフォンから登録する場合)
- 本人名義の金融機関の情報(金融機関名・支店・口座番号等)
登録手順
公金受取口座をマイナポータルから登録する場合は、次の2つの方法があります。
詳細は、次のリンク先をご参照ください。
- マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォンを使用し、「マイナポータルアプリ」から登録する
- マイナンバーカード読み取りに対応したカードリーダーを接続したパソコンを使用し、インターネットの「マイナポータル」ページから登録する
対応する機器等をお持ちでない場合は、本庁税務住民課戸籍住民係または各支所住民福祉係に備え付けのマイナポータル用パソコンから、ご利用いただけます。
2.所得税の確定申告(マイナンバーカード方式)の際に登録する
マイナンバーカードを使用してパソコンやスマートフォンで確定申告を行う際、還付金を受け取る口座を決めます。
その際に、その口座を公金受取口座として登録することができます。
詳細は、次のリンク先をご参照ください。
3.金融機関の窓口で登録する
令和7年4月1日から、公金受取口座を金融機関の窓口でも登録できるようになりました。
次のものをご用意のうえ、公金受取口座として登録したい金融機関の窓口にご相談ください。
- 本人のマイナンバーカード+数字4桁の暗証番号
- マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(または、パソコン・ICカードリーダライタ)
- 本人名義の金融機関の情報(金融機関名・支店・口座番号等)
簡易郵便局など、一部の金融機関では登録手続きが行えませんのでご注意ください。
また、金融機関でマイナンバーを届ける手続きには、ほかに「預貯金口座付番制度」という別の手続きもありますので、混同されないようご留意ください。
金融機関にマイナンバーを登録する制度として、「預貯金口座付番制度」という制度がありますが、「公金受取口座制度」とは異なる制度ですので、2つの制度の違いにご留意ください。
- デジタル庁(国)にマイナンバーと銀行口座の紐付けを届け出ます。
- 紐付ける口座は1つだけです。
- 給付金や助成金などの公金を受け取る手続きのために使用されます。
- 金融機関にマイナンバーと銀行口座の紐付けを届出ます。
- 保有する複数の口座に紐付けが可能です。
- 相続時や災害時に、預貯金口座の存在や情報を確認するために使用されます。
このほか、株式や投資信託の取引を行う口座開設などの際に金融機関からマイナンバーの提出を求められることがあります。
公金受取口座のQ&A
次のリンク先で、国が公金受取口座についての疑問に回答していますので、ご参照ください。
公金受取口座登録の問い合わせ先
公金受取口座制度や預貯金口座付番制度についての不明点は、国のマイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
上記の番号に電話した後音声ガイダンスに従って「6番:公金受取口座登録制度および預貯金口座付番制度に関するお問い合わせ」を選択してください。
平日:午前9時30分から午後8時まで
土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く)
※金融機関の窓口での手続きについては、各金融機関のお問い合わせ窓口にお問い合わせください。