令和8年度から町税の納め方が変わります【集合徴収方式(まとめて納付)→単税徴収方式(税目ごとに納付)
■経緯■ 山都町では平成17年の合併以来、『町・県民税』『固定資産税』『国民健康保険税』の3つの税金をあわせて納付する『集合徴収方式』を採用してきましたが、国が進めるデジタル化の一環として、自治体システムの全国標準化を法律で定めたことにより、全国標準となる『単税徴収方式』にすることが必要となりました。
令和8年度からは税目ごとに納付する方式となり、町税の納め方も変わりますのでお知らせします。
⑴『町・県民税』と『固定資産税』は、納付回数が4回になり、納付月が変わります。
⑵『固定資産税』の第1期が5月となり、これまでより1か月早くなります。
⑶『国民健康保険税』の納付回数、納付月はこれまでと変わりません。
納税通知書と納付書
⑴納税通知と納付書は、税目ごとに納付時期が異なります。⑵税目ごとに、年間分の納付書(全期前納用と期別納付用のすべて)を一括で送付します。
⑶納税通知書と納付書の様式が変わります。
⑷給与・年金から特別徴収で納付している方の変更はありません。
期別納付額
例:『町・県民税 152,900円』『固定資産税 89,600円』『国民健康保険税471,400円』のとき⑴『町・県民税』と『固定資産税』は、年税額を納期(4期)で分割し、1,000円未満の端数が生じた場合は第1期で調整します。
⑵『国民健康保険税』は、年税額を納期(10期)で分割し、100円未満の端数が生じた場合は第1期で調整します。
⑶月ごとに納付する税額の合計額が変わってきます。
税目ごとに納税通知書を作成するため、課税内容がより分かりやすくなります。
■単税化により税の負担は増えますか?
年税額が増えることはありません。ただし、「納付回数」と「納付月」が変わりますので、1回あたりの納付額が高くなることもあります。口座振替の方は通帳の残高にご注意ください。
納税相談は随時承りますので、山都町役場税務住民課徴収係までお問い合わせください。
■口座振替の手続きは必要になりますか?
現在、口座振替で納付している人で、これまでと同じ口座から引き落としする場合は、改めて手続きを行っていただく必要はありません。
■全期前納(年税額を一括納付)はできますか?
税の種類ごとに「全期前納」と「期別納付(納付月に納付)」の2種類の納付書を送付しますので、ご自身のライフスタイルに合わせた納付方法を選んでいただくことが可能です。
■電子決済は利用できますか?
納付書表面にeL-QR(QRコード)が印字してある場合は、地方税共同機構が提供する「地方税お支払いサイト」を利用してクレジットカードやスマホ決裁アプリによる納付ができます。