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毎月勤労統計調査特別調査の実施について

最終更新日:
 

毎月勤労統計調査特別調査について

 厚生労働省では、本年7月31日現在で、常用労働者を1~4人雇用している事業所を対象に、毎月勤労統計調査特別調査を実施します。
 この調査は、1~4人の常用労働者を雇用する小規模事業所における雇用、給与及び労働時間の実態について全国及び都道府県別に明らかに
することを目的に実施しており、調査結果は、小規模事業所の実態を示す資料として国民経済計算(GDP 統計)の作成等に使用されています。
 調査対象となる事業所には、7月から9月にかけて都道府県の統計調査員が訪問調査をいたします。
 調査票に書かれた内容は、「統計法」により厳しく守秘義務が課せられ、また、統計以外の目的に用いることも固く禁じられています。
 調査の重要性をご理解いただき回答にご協力をお願いいたします。

※毎月勤労統計調査特別調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づき、国の重要な統計調査である基幹統計調査として実施しています。
 

調査の目的

 常用労働者1人以上4人以下の事業所における雇用、給与及び労働時間の実態を明らかにして、毎月実施されている常用労働者5人以上の事業
所に関する「全国調査」及び「地方調査」を補完するとともに、各種の労働施策を円滑に推進していくための基礎資料を提供することを目的と
しています。

 

調査の対象

 日本標準産業分類に基づく16大産業〔鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、
卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業
(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く)、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されな
いもの)(外国公務を除く)〕に属する事業所であって常用労働者を雇用するもののうち、1人以上4人以下を雇用する事業所です。ただし、こ
れらの事業所に雇用される常用労働者のうち、船員法(昭和22年法律第100号)に規定する「船員」は調査の対象から除外しています。

 

調査事項

  イ  事業所名及び電話番号
  • ロ 主要な生産品の名称又は事業の内容
  • ハ 調査期間
  • 二 企業規模
  • ホ 常用労働者の数
  • へ 常用労働者ごとの次に掲げる事項
      氏名又は符号、性、通勤又は住込みの別及び家族労働者であるかどうかの別、年齢及び勤続年数、出勤日数及び1日の実労働時間数、
  •   きまって支給する現金給与額、特別に支払われた現金給与額
 

調査の時期

 7月31日現在(給与締切日の定めがある場合には、7月の最終給与締切日現在)。
 ただし、特別に支払われた現金給与額については、調査を実施する年の前年の8月1日から、調査を実施する年の7月31日までの期間

 

調査の方法

統計調査員による実地他計方式
 

統計調査員について

 〇統計調査員の身分
  国または都道府県知事から任命される非常勤の公務員で、任命期間中は国、都 道府県、市区町村に勤務する職員と同様に公務員の身分
  を有します。 (毎月勤労統計調査では、都道府県知事が統計調査員を任命します。)
 〇 統計調査員の仕事
   調査対象事業所である世帯や事業所などに調査票を配布するとともに、調査票 に正しく記入していただけるよう、統計調査の趣旨や内容
  などについて説明を行 い、記入された調査票の回収及び点検・整理などの仕事を行っています。
 〇 統計調査員の守秘義務
   統計調査員は統計法で秘密の保護が義務付けられています。調査活動により知 りえた秘密を漏洩した場合などには罰則が適用されること
  になっています。(統計 法第57条の2)
 ※毎月勤労統計調査に従事する統計調査員は、調査対象事業所を訪問する際、 都道府県知事が交付する「統計調査員証」の携帯、提示を行っ
 ています。

 

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

とくちゃん
毎月勤労統計調査特別調査イメージキャラクター「とくちゃん」


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