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【[特定技能所属機関の皆様へ]特定技能制度にかかる協力確認書の提出について(企画政策課)】

最終更新日:
 

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

 深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある
産業上の分野(「特定産業分野」という。)に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人(以下「特定技能外国人」という。)を
受け入れるため特定技能制度として、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」を設け、平成31年4月から運用が行われています。
 今後、特定技能外国人の受入れが増加することが見込まれる中、当該外国人が活動・居住する地域、受入れ機関及び地方出入国在留管理局の
連携により、外国人との共生社会の実現を図ることを目的として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令
の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第
4号)が公布され、令和7年4月1日から施行されました。
 特定技能所属機関は、地方出入国在留管理局に対し、施行期日以降、初めて特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請、在留期間更
新許可申請又は在留資格変更許可申請を行うに当たって、当該外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市区町村に対
して、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときには、当該要請
に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出することとされています。
 また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施にあたり、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることとされて
います。

詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
 

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 【法務省 出入国在留管理庁HP】別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A 【法務省 出入国在留管理庁HP】別ウィンドウで開きます(外部リンク)


 

特定技能所属機関からの協力確認書について

 特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所
在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認
書」を提出する必要があります。

 

協力確認書の提出時期

<協力確認書の提出が必要な時点>
運用開始日(令和7年4月1日)以降、
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可
 申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を
 行う前

 協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出
する必要があります。(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します)
 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に
再提出する必要はありません。
 ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
 また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する
市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

➤ 協力確認書
 

提出方法

協力確認書の提出方法は次のとおりです。
1.郵送 又は 窓口持参
2.申請フォーム(申請フォームリンク別ウィンドウで開きます
【提出先】
〒861-3592
熊本県上益城郡山都町浜町6
山都町役場 企画政策課 企画係
※郵送の場合は、返信用封筒を同封してください。

 

山都町の多文化共生の推進に係る取り組みについて

・行政サービスにおける通訳支援事業
・防災計画に基づく外国人等の災害弱者への配慮


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