5 対応
町内在住者については、令和4年分の消防団報酬等受領者に対し、説明文とともに訂正した「源泉徴収票」を送付し、併せて税額の更正を行い、住民税を過大に徴収していた方には口座振り込みにより還付を行います。
なお、町外在住の対象者については、課税権のある市町村(令和5年1月1日の本人様の住所地の市町村)へ、本町から訂正した「給与支払報告書」を送付いたします。それにより住民税が過大に徴収されていた方については、当該市町村から住民税の還付が行われます。
※町内・町外ともに、税額が変わらない場合には還付はありません。
6 再発防止について
関係法令、国からの通達等について、漏れの無いよう複数職員での内容確認を徹底し、併せてシステム設定等の状況を踏まえ出力内容を確認するなど、再発防止に努めてまいります。