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【 消防関係 : 令和4年分 消防団員に交付した源泉徴収票等の記載誤りについて (総務課) 】

最終更新日:
 

令和4年分 消防団員の給与支払報告書及び源泉徴収票の記載誤りについて

 

1 概要

 令和4年分の消防団員に支給した報酬等に係る「給与支払報告書」及び「源泉徴収票」に誤った金額を記載しており、既に納付されている令和5年度分の住民税及び令和4年分の所得税について、過大に納付されていた可能性があることが判明しました。
 消防団員の皆さまには、多大なご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

 

2 内容

 令和4年分の「給与支払報告書」(在住市町村へ提出)及び「源泉徴収票」(納税義務者へ交付)の支払金額に、年報酬非課税分(5万円まで)並びに出動手当非課税分(8千円まで)を除いた金額を記載すべきところ、非課税対象額を含めた金額を記載していました。
   
 

3 原因

 令和4年度から消防団員の報酬等の支払いを分団支払いから個人支払いへ変更しましたが、その際に行うべきシステムに係る課税・非課税の設定に誤りがあったことが原因です。

 

4 対象者

 令和4年度 消防団員 526名
 うち 住民税還付(減額更正) 325名
 ※所得税については、国税であり、また申告状況が個々で異なるため町では把握ができかねます。

 

5 対応

 町内在住者については、令和4年分の消防団報酬等受領者に対し、説明文とともに訂正した「源泉徴収票」を送付し、併せて税額の更正を行い、住民税を過大に徴収していた方には口座振り込みにより還付を行います。
 なお、町外在住の対象者については、課税権のある市町村(令和5年1月1日の本人様の住所地の市町村)へ、本町から訂正した「給与支払報告書」を送付いたします。それにより住民税が過大に徴収されていた方については、当該市町村から住民税の還付が行われます。
※町内・町外ともに、税額が変わらない場合には還付はありません。

 

6 再発防止について

 関係法令、国からの通達等について、漏れの無いよう複数職員での内容確認を徹底し、併せてシステム設定等の状況を踏まえ出力内容を確認するなど、再発防止に努めてまいります。
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