軽減割合 | 軽減判定基準額 |
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7割 | 前年の所得金額が 43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下 |
5割 | 前年の所得金額が 43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数-1)+29.5万円×(被保険者数と旧国保被保険者数) 以下 |
2割 | 前年の所得金額が 43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数-1)+54.5万円×(被保険者数と旧国保被保険者数) 以下 |
【前年の所得金額】
基準日(通常は4月1日。ただし、転入、世帯合併・分離などの異動がある場合は別途)における世帯主と国保加入者(旧国保加入者も含める。)の前年中の所得金額の合計額です。
【給与所得者等】
一定の給与所得者(給与収入55万円超)および公的年金収入額(65歳未満:60万円超、65歳以上:125万円超)がある方をいいます。
【旧国保被保険者】
国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度に移行した方で、継続して国保の世帯主と同じ世帯に属している方、または、移行した時に国保の世帯主だった方で、世帯に国保加入者がおり引き続き国保の世帯主(擬主)である方をいいます。
留意事項
1.世帯員に未申告者がいる場合は、所得の判断が出来ないため軽減を受けることが出来ません。
2.軽減判定をする場合の所得金額は、国保税の所得割額を計算する場合の所得金額と異なります。
・青色専従者給与額や事業専従者控除額は事業主の所得とし、専従者への給与は無いものとして判定します。
・分離譲渡所得については、特別控除前の所得金額で判定します。
・65歳以上の公的年金等受給者の方は、公的年金等の所得金額から15万円を控除した金額で判定します。
3.原則、基準日(4月1日)の情報で判定しますが、内容により再判定を行う場合があります。
・再判定する場合
世帯主の変更、所得の更正、分離取得、年度をまたぐ資格異動
・再判定しない場合
年度途中の社保加入・離脱、出生、死亡、転入、転出