山都町トップへ

【国民健康保険税の軽減制度(税務住民課)】

最終更新日:
 

(1)低所得世帯に対する軽減

 所得の低い世帯の負担を少なくするために、世帯の前年中の所得金額が次の基準に該当する場合、国保税の均等割と平等割を軽減割合で計算します。

 

軽減の判定

 軽減割合 軽減判定基準額
7割 前年の所得金額が 43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下
5割 前年の所得金額が 43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数-1)+29.5万円×(被保険者数と旧国保被保険者数) 以下
2割 前年の所得金額が 43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数-1)+54.5万円×(被保険者数と旧国保被保険者数) 以下

【前年の所得金額】

 基準日(通常は4月1日。ただし、転入、世帯合併・分離などの異動がある場合は別途)における世帯主と国保加入者(旧国保加入者も含める。)の前年中の所得金額の合計額です。

【給与所得者等】

 一定の給与所得者(給与収入55万円超)および公的年金収入額(65歳未満:60万円超、65歳以上:125万円超)がある方をいいます。

【旧国保被保険者】

 国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度に移行した方で、継続して国保の世帯主と同じ世帯に属している方、または、移行した時に国保の世帯主だった方で、世帯に国保加入者がおり引き続き国保の世帯主(擬主)である方をいいます。


 

留意事項

 1.世帯員に未申告者がいる場合は、所得の判断が出来ないため軽減を受けることが出来ません。
 2.軽減判定をする場合の所得金額は、国保税の所得割額を計算する場合の所得金額と異なります。

   ・青色専従者給与額や事業専従者控除額は事業主の所得とし、専従者への給与は無いものとして判定します。

   ・分離譲渡所得については、特別控除前の所得金額で判定します。

   ・65歳以上の公的年金等受給者の方は、公的年金等の所得金額から15万円を控除した金額で判定します。

 3.原則、基準日(4月1日)の情報で判定しますが、内容により再判定を行う場合があります。

   ・再判定する場合

    世帯主の変更、所得の更正、分離取得、年度をまたぐ資格異動

   ・再判定しない場合

    年度途中の社保加入・離脱、出生、死亡、転入、転出



 

(2)後期高齢者医療制度への移行に伴う緩和措置

 後期高齢者医療制度に移行することによって国保加入世帯の負担が大きく変わることが無いように、次のような緩和措置が図られます。

 

国保税の軽減判定について

 後期高齢者医療制度へ移行した方の所得および人数を含めて軽減の判定を行います(前述の『低所得世帯に対する軽減』に関連)。

 

平等割額の軽減について

 後期高齢者医療制度へ移行したことにより、世帯の国保加入者が1人となる世帯に対して、医療分と支援金分の平等割額が減額になります。緩和措置は8年間で、最初の5年間は2分の1、残りの3年間は4分の1が減額されます。
 ただし、期間中にほかの世帯員が国保に加入した場合は緩和終了となります。

 

社会保険の被扶養者であった方の減免について

 社会保険から後期高齢者医療制度に移行することによって、これまで社会保険の被扶養者だった方が国保となった65歳以上の方(旧被扶養者)については次の減免が受けられます。
 ・旧被扶養者の所得割額を当分の間、全額免除
 ・旧被扶養者の医療分と支援金分の均等割額を、国保資格取得後2年間半額(7割、5割軽減世帯は対象外)
 ・旧被扶養者のみで構成される世帯に限り平等割額を、国保資格取得後2年間半額(7割、5割軽減世帯は対象外)


 

(3)非自発的失業者に対する軽減

 倒産や解雇、雇い止めなどの理由で離職された方が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入することができるように、国保税計算の基礎となっている前年の所得のうち、離職者本人の給与所得を100分の30として計算します。

 

対象者

 離職時に65歳未満であり、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由の番号が、次のいずれかに該当する方

 番号 非自発的失業となる離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満)

※「高年齢受給資格者」および「特例受給資格者」の方は対象外となります。 


 

軽減期間

 離職日の翌日から翌年度末までの期間

 

必要書類

 1.山都町国民健康保険税課税特例申告書  ※国保年金係に備え付け
 2.雇用保険受領資格者証


 

(4)出産予定または出産した方に対する軽減

 出産する国保加入者の産前産後期間相当分の国保税について、所得割と均等割を免除します。

 

対象者

 令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国保加入者の方
 ※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む。)

 

軽減期間

 胎児の人数 免除される期間
単胎 出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4ヶ月分
多胎 出産予定月(または出産月)の3ヶ月前から翌々月までの6ヶ月分


 胎児の人数 3か月前 2カ月前 1か月前 出産予定月 1か月後 2か月後 3か月後
単胎  免除免除免除免除 
多胎免除免除免除免除免除免除 

 

 

必要書類

 1.産前産後期間に係る保険税軽減届出書  ※国保年金係に備え付け 
 2.母子健康手帳など出産予定や単胎・多胎妊娠が確認できるもの


このページに関する
お問い合わせは
(ID:9232)
山都町役場 (法人番号 6000020434477)

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

本庁       〒861-3592  熊本県上益城郡山都町浜町6番地   Tel:0967-72-1111(代表)0967-72-1111(代表)   Fax:0967-72-1080  

清和支所 〒861-3811 熊本県上益城郡山都町大平385番地 Tel:0967-82-2111(代表)0967-82-2111(代表) Fax:0967-82-2116

蘇陽支所 〒861-3913 熊本県上益城郡山都町今500番地 Tel:0967-83-1111(代表)0967-83-1111(代表) Fax:0967-83-0549

Copyrights(c)2019 Town-Yamato Allrights Reserved.