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【介護保険料・所得段階区分の改定のお知らせ】

最終更新日:
 令和6年度から3年間(2024~2026年度)の介護保険料が決定しました。対象は65歳以上の第1号被保険者です。
 介護保険料は、山都町で利用される今後の介護サービス給付見込み額などをもとに計算し、3年ごとに見直しを行います。令和6年度から3年間の保険料基準月額は7,200円となりました。(令和3~5年度は7,000円)
 詳しくは下記資料をご覧ください。
※40歳~64歳以下の人(第2号被保険者)の保険料は、医療保険の支払いに含まれています。金額はそれぞれ加入する医療保険によって算出方法が変わります。

 

主な変更点

〇基準月額が7,000円から7,200円へ変更(基準年額84,000から86,400円へ)
   今後山都町で利用される介護サービス給付費を参考に、基準額が月額200円の増額となりました。
  ただし所得段階1~3段階の保険料率には国による公費軽減割合が組み込まれるため、1段階、2段階
  の被保険者の年額は前年度(令和5年度)よりも減少しています。
〇所得段階が9段階から13段階に
   国の定めに応じ、所得段階第9段階が所得に応じてさらに9~13段階に細分化されました。
   これにより、非課税世帯(1~3段階)の負担軽減を図ります。

  

介護保険料改定の背景

 介護保険制度は、介護が必要になったときに安心してサービスを利用し、自立した生活を送っていけるよう社会全体で支え合う制度です。
 財源を国と市町村の公費で半分(50%)担い、残りの半分を40歳以上の人たちが出し合って維持しています。(40~64歳の人で全体の27%、65歳以上の人たちで残りの23パーセントを負担します)

 介護保険料の基準額は以下のように計算されます。
[山都町で介護保険給付にかかる費用の全体]×[65歳以上の人の負担分(23%)]÷[山都町の65歳以上の人数]=保険料(年額)

 介護保険料の見直しは3年ごとです。山都町全体で介護保険にかかる費用を予測した見込み額から計算されます。つまりこの先、山都町で使われる介護サービス費の利用総額が減っていくと、皆さまにお支払いいただく介護保険料も低くすることができます。山都町では現在、介護サービス費用が増加傾向にあります。このため、介護保険料も月額200円の増額に踏み切りました。
 高齢化の進む山都町が、誰もが安心して生活を送れる町であるためには、皆さまのご理解とご協力が不可欠です。介護保険制度を維持していくためにも、確実にお支払いいただくようお願いいたします。


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