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【消費税のインボイス制度にかかる相談窓口等のお知らせについて】

最終更新日:
 

概要



 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されました。
 インボイスを発行できるのはインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)に限られ、インボイス発行事業者となるためには、税務署長へ登録申請手続を行い、登録を受ける必要があります。

注:免税事業者は登録を受けるかどうかは任意であり、登録を受けると課税事業者として消費税の申告が必要になります。
  事業実態に合わせて、ご検討ください。

 

適格請求書(インボイス)とは

  売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
  具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
 
  
 【売手側】
  売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
  また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

 【買手側】
  買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となりま 
 す。
  買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存するこ
 とで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

 

お問い合せ先

  登録手続や制度に関するご質問等は、下記までお問い合わせいただくか、関連リンク等からご確認ください。
 
  ・軽減・インボイスコールセンター 専用ダイヤル 0120-205-553(無料)
  ・熊本東税務署 096-369-5566
  ・受付時間 午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日除く。)
 
 
 

関連リンク等




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お問い合わせは
(ID:8878)
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