成年後見制度とは
知的障がい・精神障がい・認知症等によってお金の管理ができなくなったり、契約や手続きをする際にひとりで決めることに不安や心配のある方々を法的に保護し、支援する制度です。法的に権限を与えられた成年後見人等が、本人に代わって福祉サービスの利用契約や適切な財産管理を行います。
成年後見制度の種類
○法定後見制度
判断能力の程度に応じて、家庭裁判所によって選任されます。「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
○任意後見制度
判断能力が不十分による前に利用契約する制度です。判断能力が不十分な状況になったときに備えるものです。
山都町成年後見制度利用支援事業について
○町長申立てについて
申立ての身寄りがないなどの理由で、親族等による法定後見の申立てができない方について、その福祉を図るために特に必要があると認められる場合は、規定に基づき親族等に代わって町が家庭裁判所に申立てを行うとともに、申立てに必要な全部または一部を町が負担します。
○成年後見等の報酬の助成について
生活保護受給者またはそれに準じる方(要保護者)のうち、報酬の捻出が困難な方に対して、後見人等の報酬の支払いに要する費用の全部または一部を町が負担します。
相談窓口
成年後見制度について、分からないことや聞きたいことがありましたら、お気軽に下記へご相談ください。
山都町役場 福祉課 電話:0967-72-1229
山都町地域包括支援センター 電話:0967-72-1677