※基本料金とは、いつでも安心して水が使えるような体制を維持するためにかかる経費(施設などの維持管理費や料金収納にかかる費用など)で、使用水量に関係なく固定的にかかるもの(1か月につき使用水量が7㎥まで)を基本料金としています。
また、従量料金とは、基本料金に含まれる水量(1か月につき使用水量が7㎥まで)を超えた使用水量にかかる料金で、使用水量に応じて1㎥当たりの単価が定められていて、「使用水量」に「単価」を乗じたものをいいます。
「水道使用量のお知らせ(検針票)」の見方
・(ア) メーターの口径
・(イ) 今月の使用水量
・(ウ) 水道料金
※(ア)と(イ)から(ウ)を計算します。
支払い方法について
支払方法は、納付書及び口座振替があります。
納期限は、毎月25日(休日の場合は翌営業日)を定めています。
納付書での支払い
水道を使用された翌月に納付書を送付しています。
支払いは役場収納窓口または、お近くの金融機関でお支払いください。
口座振替での支払い
ご指定預金口座から毎月自動的に引き落としを行います。
口座振替での支払いには直接金融機関窓口でのお申込みが必要です。
申込用紙は、町内の金融機関および役場窓口に備え付けております。
必要箇所にご記入・ご捺印(通帳印)のうえご指定の金融機関へご提出ください。
なお、申込みの手続きや引き落としには手数料はかかりません。
※毎月10日までの申込みの場合、翌月25日(休日の場合は翌日)に預金口座から引き落とします。
<納付書及び口座振替取扱金融機関>
肥後銀行 本店・支店・山都町役場派出所
宮崎銀行 本店・支店
熊本銀行 本店・支店
熊本信用組合 本店・支店
上益城農業協同組合 本所・金融取扱支所
阿蘇農業協同組合 本所・金融取扱支所
九州内の郵便局及びゆうちょ銀行(ただし、沖縄県ではお取扱いできません。)
山都町では水道料金を口座振替にて納入いただいた場合、領収書は発行しておりません。
口座振替の申し込みの際に記載いただいた「山都町口座振替依頼書」の約定にてお知らせさせていただきます。
預貯金通帳にて振替結果をご確認いただきますようお願いします。
納付書での支払い
金融機関でお支払いいただいた際に領収書を発行しています。
領収書を紛失した場合や別に証明書が必要な場合
環境水道課で収納証明を発行いたしますので、窓口までお越しください。
納期限内に料金のお支払いがない場合、まず「督促状」を発送します。
次に督促状の納期限内にお支払いがない場合、「給水停止予告通知書」を発送しています。
そして、この通知書の期限内にお支払いがない場合は、やむを得ず給水を停止することがあります。
原則、全額お支払いいただいたことを確認したうえで、給水停止を解除します。納付書がお手元にない場合は、環境水道課までご連絡ください。
料金の支払いが困難な方に対しては、ご事情をお伺いし、分割での納付や納付猶予の対応をしてまいりますので、ご相談ください。