1.国民健康保険税とは
国民健康保険税は、医療費や療養費などの国民健康保険事業を行う費用に充てるために課する税金です。
安心して医療を受けられるように、納め忘れのないよう気をつけましょう。
2.納税義務者
世帯主(世帯主本人は社会保険でも、世帯に国保加入の方がいらっしゃれば、国保税は世帯主に課税されます。)
3.国民健康保険税率
令和4年度の国民健康保険税の税率は以下のとおりです。
【保険税率】
| 所得割 (前年分の所得) | 均等割 (1人あたり) | 平等割 (1世帯あたり) | 限度額 |
医療分 (75歳未満) | 8.94% | 26,300円 | 22,600円 | 650,000円 |
後期高齢者支援分 (75歳未満) |
3.12% | 9,600円 | 8,000円 |
200,000円 |
介護分 (40歳から64歳まで) |
2.13% | 13,600円 |
- |
170,000円 |
4.国民健康保険税の軽減
(1)法定軽減制度
国民健康保険税には、世帯の所得及び国保加入者数により軽減措置が設けられています。この措置は、保険税の一部を7割・5割・2割減額
するもので、低所得者に対する保険税の負担が大きくならないよう配慮されたものです。
未申告の場合は、所得の判定が出来ないため、軽減制度が適用されません。「自分は収入が少ないから…」と所得申告をされないでいると、
この軽減を受けられなくなりますので、所得申告は必ず毎年行いましょう。
(2)非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置
平成22年4月より、倒産や解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方に対する国民
健康保険税が軽減されます。
なお、社会保険等に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
●対象となる方…次の全ての条件を満たす方
1. 平成21年3月31日以降に失業された方
2. 失業時点で65歳未満の方
3. 雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、離職理由コードが以下の方
特定受給資格者 ・・・・ 11, 12, 21, 22, 31,32
特定理由離職者 ・・・・ 23, 33, 34
※注意! 「雇用保険高年齢受給資格者証」又は「雇用保険特例受給資格者証」は軽減対象ではありません。
●軽減内容
失業された方の前年の給与所得を 30/100として国民健康保険税を算定します。
●軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。
なお、社会保険等に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
●申請が必要です
山都町役場 健康ほけん課又は、清和・蘇陽各支所健康福祉係にて申請を行ってください。
※国民健康保険の加入、喪失の手続きについては、こちらをご覧ください。