国民健康保険に加入したり、社会保険等になり脱退する場合などは、14日以内に必ず届出が必要となります。 なお、平成28年1月よりマイナンバー制度が施行され、国民健康保険の各種手続き用紙にも「個人番号」の記載欄が設置されています。 手続きの際は、必ずマイナンバーと、本人確認書類(免許証、パスポートなど)を持参してください。(マイナンバーカードがあれば、マイナンバ ー確認と本人確認が同時に行えます。) また、同じ世帯以外の方が代理で手続き(来庁)する場合は、原則「委任状( 委任状_参考様式(PDF:48.4キロバイト) )」が必要です。 手続きに関してご不明な点がありましたら、お問合せください。 【加入手続き】 資格取得は、届出日ではなく事由発生日となります。 加入理由(例) | 必要なもの | 事由発生日 | 他市町村からの転入 | ・転出証明書(※転入届に必要です) ・負担区分証明書(70才以上の方) | 事由発生日...転入日 | 職場の健康保険をやめた(本人)、被扶養者からはずれた | ・退職証明書又は離職票(本人のみの場合)、資格喪失証明書等(加入者全員分の資格喪失日がわかるもの) | 事由発生日...健康保険喪失日 ※資格喪失日は退職日とは異なりますので注意下さい。(退職日の翌日が資格喪失日です) | 子どもが生まれた | ・母子健康手帳 ・世帯主の預金口座(出産育児一時金申請に必要) | 事由発生日...出生日 | 生活保護の廃止・停止 | ・生活保護の廃止がわかるもの | 事由発生日...生活保護廃止・停止日 |
※注)事由発生日から14日を過ぎて国民健康保険に加入された場合、事由発生日まで遡り資格取得を行い、保険料も資格取得月に遡って賦課徴収を行います。 【喪失手続き】 資格喪失は、届出日ではなく事由発生日となります。 喪失理由(例) | 必要なもの | 事由発生日 | 他市町村へ転出 | ・国民健康保険証 | 事由発生日...転出日 | 職場の健康保険へ加入(本人) 被扶養者になった | ・国民健康保険証 ・職場の健康保険証又は資格取得証明書等(異動者全員分) | 事由発生日...職場の健康保険取得日 | 国保加入者の死亡 | ・死亡した方の国民健康保険証 ・喪主の預金口座(葬祭費申請に必要) | 事由発生日...死亡日 | 生活保護の開始 | ・国民健康保険証 ・生活保護の開始がわかるもの | 事由発生日...保護開始日 |
【その他の届出】 資格取得や喪失以外に、転居や氏名変更等の住民票上の異動が生じた場合も必ず届出が必要です。 その他 | 必要なもの | 備考 | 町内での転居 | ・国民健康保険証(異動者全員分) | | 世帯主の変更や氏名変更 | ・国民健康保険証(対象者及び世帯全員分) | 納付方法(口座引落等)によっては別途手続きが必要な場合があります | 世帯合併や世帯分離 | ・国民健康保険証(異動者全員分) | 保険料等に変動が生じる場合があります | 就学により生計維持者と別に住所を定めるとき【マル学】 | ・国民健康保険証 ・在学証明書 | 毎年申請が必要です | 透析などの特定疾病の治療を受けるようになったとき | ・国民健康保険証 ・医師の証明書 | 申請月の初日から効力が発生しますので、速やかに手続きしてください | 保険証や限度額認定証のき損、紛失(再交付) | ・国民健康保険証(き損の場合) | 盗難等の場合は、最寄の警察署まで届出をお願いします |
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