本町では、町民の負担軽減・利便性向上を図るため、従前、押印を求めていた町民や事業者等からの申請書、届出書等の書類について押印を順次廃止しています。
なお、一覧表にある様式は、町の例規に規定されている様式に「印」や「㊞」が記載されている様式が対象です。
以下に該当する様式は一覧表に含まれておりませんのでご注意ください。
・個別の一部改正により「印」が削除された様式
・当初から「印」なしの様式で新規制定された様式
・国・県の規則等に規定されている様式
・任意で作成された様式
一覧にない様式について、また、申請時における本人確認についてなど、詳細は各担当課にお問い合わせください。
押印廃止の方針および基準
1.方針
・本町の規則、告示(要綱など)、訓令(規程など)に規定されている様式の押印義務については、特に押印の必要性がない限り廃止する。
・各課より抽出した対象様式について、押印義務を廃止する「特例規定」を制定することにより、一括して廃止する。
2.押印廃止の基準
○以下に該当する様式等は、原則、押印を廃止する。
(1)法令、条例、規則、告示等の条文及び様式のいずれにも押印を求める根拠がないもの
(2)法令、条例、規則、告示等の条文に押印を求める根拠はないが、規則、告示等の様式に押印欄があるもの
○以下に該当する様式等は、個別に判断する。
(3)規則、告示等の条文に押印を求める根拠があるが、押印を求める合理的理由が認められないもの
その他
上記方針及び基準は、内閣府作成の押印見直しマニュアルをもとに決定しました。
書面規制、押印、対面規制の見直し・電子署名の活用促進について(内閣府ホームページ)(外部リンク)