個人や会社で農業や商工業などの事業を営んでいる場合、事業用として使用することができる資産(構築物、機械、器具、備品など)は償却資産となり、固定資産税の課税対象となります。
償却資産を所有している方は、毎年1月1日時点の所有状況について申告する必要がありますが、前年度の償却資産に増減がなかった場合(予定を含む)は、申告書の提出は不要です。
償却資産を所有している方は、下記掲載の必要書類をダウンロード・印刷して必要事項をご記入の上、期限までにご提出ください。
なお、正当な理由なく申告をしなかった場合や虚偽の申告を行った場合には、関係法令に基づき過料や罰金刑等が課される場合があります。(※地方税第385条および第386条)
提出期限 令和7年1月31日(金曜日)
償却資産の概要並びに申告書の書き方等については
○償却資産の申告に必要なもの
※償却資産申告の内容によっては、課税標準額が軽減される場合(特例)があります。必要書類を添付の上、申告書と併せて期限までご提出ください。
○償却資産の特例適用に必要なもの
その他必要書類
※特例の内容によって添付資料が異なります。必要書類については「償却資産の申告の手引き」をご確認ください。