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令和6年度固定資産税(償却資産)の申告について

最終更新日:


 個人や会社で農業や商工業などの事業を営んでいる場合、事業用として使用することができる資産(構築物、機械、器具、備品など)は償却資産となり、固定資産税の課税対象となります。

 償却資産を所有している方は、毎年1月1日時点の所有状況について申告する必要がありますが、前年度の償却資産に増減がなかった場合(予定を含む)は、申告書の提出は不要です。
 償却資産を所有している方は、下記掲載の必要書類をダウンロード・印刷して必要事項をご記入の上、期限までにご提出ください。

提出期限  令和6年1月31日(水曜日)

償却資産の概要並びに申告書の書き方等については

  • からご確認ください。
    •  


○償却資産の申告に必要なもの


※償却資産申告の内容によっては、課税標準額が軽減される場合(特例)があります。必要書類を添付の上、申告書と併せて期限までご提出ください。

○償却資産の特例適用に必要なもの

 その他必要書類 

  ※特例の内容によって添付資料が異なります。必要書類については「償却資産の申告の手引き」をご確認ください。




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(ID:7332)
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