交通災害共済制度とは
事故当日、山都町の住民が交通事故により死亡や負傷した場合に、実際に入院や通院を行った期間に応じ、交通災害見舞金を支給する共済事業です。
交通事故発生後1年以内に、本人(死亡の場合は親族)からの請求により、内容を審査して熊本県市町村総合事務組合が審査をして見舞金を支給するものです。
交通災害見舞金額
実際に入院や通院を行った期間に応じ、交通災害見舞金を支給します。
ただし、治療のない期間が30日を超える場合は、その期間を除きます。
区 分 | 災害の程度 | 金 額 |
1等級 | 死 亡 | 150,000円 |
2等級 | 180日以上治療を要した傷害 | 60,000円 |
3等級 | 90日以上180日未満の治療を要した傷害 | 40,000円 |
4等級 | 30日以上90日未満の治療を要した傷害 | 25,000円 |
5等級 | 10日以上30日未満の治療を要した傷害 | 20,000円 |
掛金
個人の掛金は必要ありません。(全額山都町負担です。)
見舞金を支払わない場合
1 請求が事故発生の日から1年を経過したとき
2 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書の添付がないとき
3 自殺、無免許運転、飲酒運転(量の多少を問わず)、故意、天災、その他これに類するとき
請求手続き
1 本人(死亡の場合は遺族)が請求してください。
2 児童(中学生未満)、疾病等で特別な理由により、本人が請求することができないときは、親族からの請求も可能です。
親族からの請求の場合は、本人との続柄がわかる住民票や戸籍が必要になる場合があります。
3 治療(入院・通院)が済んだら、ただちに山都町役場に申し出て、必要な書類を作成し、請求してください。
ただし、治療の途中でも、事故発生の日から1年を超えそうなときは、請求期限より前に請求してください。
必要な書類など
1 災害見舞金請求書
2 事故状況報告書
3 印鑑
4 運転免許証
5 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(コピー可)
6 熊本県市町村総合事務組合様式 診断書(原本)
※専用様式以外であっても、傷病名、入院期間、通院治療した日及び交通事故による旨を明記した医師が発行するものであれば可能。
なお、自動車保険に使用する診断書と診療報酬明細書のコピーでも可能。
7 死亡診断書または死体検案書(死亡の場合のみで、コピー可)
8 住民票(コピー可)
※死亡の場合は、被災者の住民票除票、世帯全員の住民票、被災者と請求者との続柄がわかる住民票や戸籍謄本
以下は専用様式