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浄化槽設置後の手続きについて

最終更新日:

 

浄化槽を設置された後、使用を開始する場合、使用をやめる場合、管理者を変更するなどの場合は浄化槽法に基づく手続きが必要となります。下記の内容をご確認のうえ、環境水道課までお問い合わせください。

 

内容

詳細 

様式 

浄化槽の使用を開始するとき浄化槽の使用を開始したときは、使用開始の日から30日以内に浄化槽使用開始報告書を提出する必要があります
浄化槽を廃止するとき浄化槽を廃止したときは、廃止した日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書を提出する必要があります
浄化槽の使用を休止するとき浄化槽の使用を一定期間(おおむね1年以上)休止するときは、清掃後に使用の休止を届け出ることができます 
休止した浄化槽の使用を再開するとき浄化槽の休止後に、その使用を再開するときは浄化槽使用再開届出書を提出する必要があります 
浄化槽を変更するとき浄化槽の構造または規模を変更するときは浄化槽変更届出書を提出する必要があります 
届出事項を変更するとき

浄化槽設置届出書の記載事項に変更が生じたときは、浄化槽設置届出事項変更届出書を提出する必要があります 

浄化槽の管理者が変更したとき浄化槽管理者が変更したときは、変更の日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書を提出する必要があります 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:6260)
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