民地から道路上への樹木などの張り出しによる、通行の妨げになっている箇所が最近多く見受けられます。張り出した樹木などにより、道路標識やカーブミラーなどが見えづらくなり、交通事故の原因にもなりかねません。
道路には歩行者や車両が安全に通行できるように「建築限界」が定められており、車道部分は4.5メートル、歩道部分は2.5メートルです。この空間に樹木などが張り出している場合、「建築限界」を犯している可能性があります。
電線や電話線がある箇所の伐採については危険が伴いますので、事前に九州電力やNTTにご相談ください。また、伐採作業時は通行車両や歩行者の安全確保と、立木からの転落に十分注意をして作業を行ってください。
倒木などの緊急性がある場合、予告なく町で伐採する場合があります。この場合、伐採した樹木は町では処理せず交通の邪魔にならないように道路脇に寄せて置くなどの対応を行います。地権者の方で速やかに撤去をお願いします。