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【給与支払報告書の提出について(税務住民課)】

最終更新日:

給与を支払った人は、給与支払報告書を提出してください

     事業主は、従業員が1月1日現在(退職した方は、退職日現在)居住する区市町村長宛てに、「給与支払報告書」を同月31日までに提出することが義務付けられています。(地方税法第317条の6)
     令和7年度(令和6年分)給与支払報告書につきましては、以下のとおりご提出をお願いいたします。
     なお、給与支払報告書を提出しない場合や、虚偽の記載をした給与支払報告書を提出した場合は、罰則の規定があります。(地方税法第317条の7)

      

    提出期限

     令和7年1月31日(金曜日)まで

     

    提出方法

     次のア、イのいずれかの方法で提出してください。
     

    ア 電子的方法による提出

     eLTAX(エルタックス)または光ディスクにより提出してください。令和5年に税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上の給与支払者は、電子的方法による提出が法令上義務づけられています。
    ※eLTAXの利用に関するお問い合わせはeLTAXホームページ(http://www.eltax.lta.go.jp/別ウィンドウで開きます(外部リンク))をご覧いただくか、ヘルプデスクへお問い合わせください。☎0570-081459(ハイシンコク)

     

    イ 書面(紙)で提出する場合

    (1)次の順序で書類を並べ、税務住民課まで郵送または持参によりご提出ください。
     特別徴収者がいない場合2は不要、普通徴収がいない場合3および4は不要です。
    1. 給与支払報告書(総括表)
    2. 特別徴収分の給与支払報告書(個人明細書)※1人につき1枚
    3. 普通徴収申請書(仕切り紙)
    4. 普通徴収分の給与支払報告書(個人明細書)※1人につき1枚
    (2)総括表の所在地・名称・郵便番号等は、前年度に基づき印刷されています。記載内容に変更がある場合は、正しいものに朱書きで訂正をしてください。
    (3)特別徴収と普通徴収の区分に誤りがないようにお願いします。
    ※区分が普通徴収となっていても、特別徴収の対象者と判断した場合は、特別徴収とさせていただく場合があります。
    (4) 給与支払報告書の記載情報の確認について
     近年、扶養者の生年月日や氏名、マイナンバー等の記載誤りや漏れが多く発生しています。扶養者情報は、所得税や住民税の課税に際し、所得控除等を適用するうえでの重要な情報です。
     つきましては、給与支払報告書を提出する際には、扶養者の生年月日や氏名、マイナンバー等の記載事項については、記載誤りや漏れ等がないか、必ず確認のうえ提出をお願いいたします。
    【特別徴収の対象者】
     従業員が、令和6年中に給与支払いを受けており、かつ令和7年4月1日において給与の支払いを受けている場合は、特別徴収の方法によって徴収を行います。パート・アルバイト等の従業員の方であっても、この要件に当てはまる場合は特別徴収を行うことになります。
      熊本県上益城郡山都町浜町6番地
      山都町役場 税務住民課 課税係

    お知らせ

     (1)eLTAXを利用して給与支払報告書を提出された事業所は、紙での提出は不要のため、総括表を含む案内等の通知は発送いたしません。
     (2)給与支払報告書の詳しい記入方法については、国税庁ホームページの「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引別ウィンドウで開きます(外部リンク)」や「年末調整がよくわかるページ(令和6年分)別ウィンドウで開きます(外部リンク)」をご覧ください。
               
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    蘇陽支所 〒861-3913 熊本県上益城郡山都町今500番地 Tel:0967-83-1111(代表)0967-83-1111(代表) Fax:0967-83-0549

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