■認可地縁団体とは
町内会等が保有する財産は、自治会名義では不動産登記ができなかったため、会長の個人名義や役員等の共有名義で登記が行われ、その後の名義変更や相続などの際に問題が生じてきました。
そのため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、町内会等の「市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(地縁による団体)」が一定の要件を満たす場合に、市町村長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができる制度(認可地縁団体制度)が導入されました。
このような一定の手続きにより法人格を取得した団体を「認可地縁団体」といいます。
■認可の要件
(1)その区域の住民相互の連絡、環境整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な
共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること。
(2)団体の区域が住民にとって「客観的で明らかなもの」として定められていること。
(3)当該団体の区域に住所を有するすべての個人が構成員になることができ、その相当数の者が現に構成員になって
いること。
(4)規約を定めていること
※詳しいことは、「地縁による団体手引き」をご覧ください。
■申請の方法等
(3)認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(議事録の写し等)
(6)活動を現に行っていることを記載した書類(総会資料等)
(7)申請者が代表者であることを証する書類(代表者承諾書等)
(8)代表者の職務執行者停止および職務代行者の選任について記載した書類
※民法第55条及び第57条に基づく代理人を定めた場合
※(10)と(11)については、法令上定めがあるものではなく、補足資料としてのもの
■申請書等様式ダウンロード
- 記載例 (ワード:169キロバイト
代表者承諾書 (ワード:26.5キロバイト)