※令和7年4月1日より短期滞在施設の運用方法が変更となりました。
<令和7年4月1日からの主な変更内容>
・使用許可申請書に『現住所において地方税等の滞納がないことを証明する書類』の添付が必要となります。
・使用許可申請にあたり、金銭的保証のできる保証人1人が必要となり、使用希望者と保証人が連署する『請書』の提出が必要となります。
・また、「請書」には使用希望者と保証人両者の『印鑑登録証明書』の添付が必要となります。
・施設の使用期間は1年を限度とし、次の場合を除き延長ができません。
〇病気にかかっているとき
〇災害により著しい損害を受けたとき
1.「短期滞在施設」とは?
山都町外から本町への移住を検討する方(移住希望者等)が、本町の暮らし心地や土地の魅力を体感するために1年を限度として使用できる施設です。
2.使用対象者
施設の使用対象者は、本町への移住希望者等で、次のいずれかに該当する方とします。
・本町に住所を有しない方及びその家族
・施設を適正にかつ良好に維持、管理できる方
・円滑かつ積極的に地域住民との交流や地域の行事に参加できる方
・転勤による転入や、旅行等ではない方
・地方税等を滞納していない方
3.施設の概要、使用料等
※使用料は、使用期間の全額を原則前納していただきます。
清和地区
名称 | 使用状況 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 構造 | 使用料(円/月) | 間取り・外観 |
---|
1号棟 | 
| 山都町米生1090番地12 | 46.37 | 木造平屋建 | 22,100 |
|
2号棟 | 
| 山都町井無田1157番地2 | 46.29 | 木造平屋建 | 13,600 |
|
4.主な使用条件等
・使用期間は、最長1年間です。
次の場合を除き延長はできませんのでご注意ください。
〇病気にかかっているとき
〇災害により著しい損害を受けたとき
・使用料は、使用期間の全額を原則前納していただきます(使用料は1ヶ月単位)。
※納付方法にご相談がある場合は、前もってご連絡ください。
・電気、ガス、水道、電話及び自治会(組)費の他、専ら居住者の使用に係る費用は、使用者の負担となります。
5.使用申請、手続きの方法
以下の使用申請までの流れに従って手続きをしてください。
なお、申請書類は使用開始を希望する日の2週間前までにご提出いただく必要があります。
■
使用許可申請の流れ(PDF:679.6キロバイト) 
■申請書様式
様式第1号_使用許可申請書(PDF:76.7キロバイト) 
様式第2号_請書(PDF:66.5キロバイト) 
6.関係資料集
・
山都町滞在施設条例施行規則(PDF:87.1キロバイト) 