財政健全化法に基づく健全化判断比率と資金不足比率について
平成19年6月に、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、地方公共団体は、毎年度、健全化判断比率と資金不足比率を監査委員の審査に付した上で、議会に報告するとともに、住民に対し公表することが義務付けられました。
地方公共団体は、健全化判断比率により、「健全段階」「早期健全化段階」「財政再生段階」の3つの段階に区分され、早期健全化段階や財政再生段階になった場合には、それぞれの計画に従って財政健全化を図ることとなります。
健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合は財政健全化計画を、健全化判断比率のうち将来負担比率を除いた3つの比率のいずれかが財政再生基準以上の場合には、財政再生計画を定めなければなりません。
また、公営企業の資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。
健全化判断比率
健全化判断比率には、次の4つの指標があります。
1 実質赤字比率
福祉、教育、まちづくりなどを行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すものです。
2 連結実質赤字比率
すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての運営の深刻度を示すものです。
3 実質公債費比率
借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示すものです。
4 将来負担比率
地方公共団体の一般会計の借入金や将来支払っていく可能性のある負担などの現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものです。
資金不足比率
公営企業会計の資金不足を、料金収入等と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示すものです。