補助対象事業
・空き家を住宅として活用する改修費補助事業
・引越費補助事業
補助対象者
・所有する空き家の賃貸借契約が成立している者で、住宅として改修工事等を行おうとする者
・空き家の賃貸借契約が成立している賃借人で、賃貸人の承諾の下、住宅として改修工事等を行おうとする者
・空き家を取得するための売買契約が成立した者で、自己の住宅として改修工事等を行おうとする者
補助率
・補助対象経費の4/5以内(千円未満切捨)
補助限度額
・100万円
補助対象経費
・空き家本体の改修工事等に要する経費
・自ら施工する場合の改修工事等に要する原材料費
・家財道具などの運搬に要する経費
その他
※本事業は、予算額に応じ早期に受付を終了することがあります。
※事業完了後は、補助者及び施工業者等の関係者立会いの下、町のしゅん工検査を実施します。
※その他詳しくは、添付の事業概要をご覧ください。