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不法投棄・野焼きは違法行為です!

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○不法投棄・野焼きの禁止

 廃棄物の不法投棄・野外焼却(野焼き)をはじめ、廃棄物を処理基準に従わない方法で処分することは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定により処罰の対象となり、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金(又は両方)が科せられます。

 不法投棄・野焼きは環境汚染の原因ともなり、近隣住民に多大な迷惑をかけます。「このくらいなら大丈夫だろう」という気持ちでごみを不法投棄・野焼きをしたとしても、生じた結果次第では上記のように非常に重い責任を負わねばなりません。

 廃棄物は必ず決められた方法で処分するようお願いします。

 

○廃棄物の野外焼却(野焼き)の禁止の例外

 廃棄物の野外焼却(野焼き)は法律で禁止されていますが、一部例外があります。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」では、以下の5つの場合について例外を設けています。

(1)国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

(2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

(3)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

(4)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

※農業、林業等を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却は例外的に認められていますが、廃ビニール(肥料袋等)の焼却は生活環境の保全上著しい支障をきたすため認められません。

※たき火であっても周辺環境に応じた配慮のうえで行われず、近隣住民の苦情の対象となった場合、「軽微なもの」とはいえず、禁止や処罰の対象となります。庭の手入れ等で生じた雑草や枝などのごみは、できるだけ焼却せず、十分に乾燥させてから燃えるごみとして出してください。また、雑草や枝と一緒に紙やプラスチックなどのごみを焼却することは認められません。

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