法人町民税について
法人町民税は、町内に事業所や事務所などがある法人(会社など)のほか、法人でない社団等にもかかる税金で、法人税額に応じて納める法人税割と、資本金の額や従業員数などの法人の規模に応じて納める均等割とがあります。 法人は、法人税割・均等割を計算し、その合計額を事業年度終了後一定期間内に申告・納付しなければなりません。
法人税割額 |
課税標準となる法人税額×税率 |
均等割額 |
事務所、事業所等を有していた月数/12月×税率 |
税率
山都町の法人税割、均等割の税率は次のとおりです。
法人税割の税率(令和元年10月1日以後開始する事業年度分) 6.0%
均等割の税率
区分 |
資本金等の金額 |
町内事務所・事業所又は寮等の 従業者数 |
税 率 |
1号 |
イ 公共法人及び公益法人等のうち均等割を課することができないもの以外のもの ロ 人格のない社団等 ハ 一般社団法人及び一般財団法人 ニ 保険業法に規定する相互会社以外の
法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの |
- |
年額50,000円 |
資本金等の額を有する法人で資本金
1千万円以下 |
50人以下 |
2号 |
1千万円以下 |
50人超 |
120,000円 |
3号 |
1千万円超1億円以下 |
50人以下 |
130,000円 |
4号 |
1千万円超1億円以下 |
50人超 |
150,000円 |
5号 |
1億円超10億円以下 |
50人以下 |
160,000円 |
6号 |
1億円超10億円以下 |
50人超 |
400,000円 |
7号 |
10億円超 |
50人以下 |
410,000円 |
8号 |
10億円超50億円以下 |
50人超 |
1,750,000円 |
9号 |
50億円超 |
50人超 |
3,000,000円 |
法人町民税の減免
山都町法人町民税は次に掲げる項目のいずれかに該当し、町長が必要と認めるものについて減免することができます。 ・公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第4条の認定を受けた公益法人 ・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人のうち、収益事業を行わないもの 減免を受けようとする場合は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければなりません。 ・法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間、納期限及び税額 ・減免を受けようとする事由 また、町民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければなりません。
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