明るい選挙とは
私たち町民が、買収や供応といった選挙犯罪や、義理人情などによるゆがんだ選挙を排し選挙が公正かつ適正に行われ、私たちの意思が政治に正しく反映される選挙を「明るい選挙」といいます。
そして、この「明るい選挙」をすすめるための運動が「明るい選挙推進運動」です。
この運動は、私たちの1票が正しく投票されることを目的としており、同時に、町民一人ひとりの政治に対する関心と意識を深めていくものです。また、特定の政党、政策、候補者を支持したり反対したりする政治活動や選挙運動とは、はっきり区別されるものです。
明るい選挙を実現するための寄附禁止のルール
「 「政治家」とは、公職の候補者又は候補者になろうとする者及び現に公職にある者の事を指します。身近な例として、「現職の町長や町議会議員」、「町長や町議会議員になろうとする者」などが挙げられます。
1 政治家の寄附禁止 |
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは(政治団体や親族に対するものは除かれる)、その時期や名義のいかんを問わず禁止され、次のものを除き全て罰則の対象となります。
■政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
■政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典 ※いずれにおいても、通常一般の社交の程度を越えている場合は処罰されます。当然、宴会での御樽やお歳暮等も禁止されます。有権者が求めてもいけません。 |
2 政治家に対する寄附の
勧誘・要求の禁止 |
有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。 |
3 政治家の関係団体の寄附の禁止 |
政治家が役職員・構成員である団体・会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で選挙に関して寄附をすると処罰されます(政党に対するものは除かれる)。 |
4 後援団体の寄附の禁止 |
後援団体が、選挙区内にある者に対して花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。 |
5 あいさつ状の禁止 |
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状など時候のあいさつ状(電報含む)を出すことは禁止されます。
署名のみを自署したものや口述して他人に代筆させたもの等は、自筆によるものとは認められません。 |
6 あいさつを目的とする
有料広告の禁止 |
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対し、有料のあいさつ広告をだすと処罰されます。有権者が求めてもいけません。 |
7 公民権の停止 |
上記1から4まで及び6によって処罰されると、公民権停止の対象となります。 |