名簿の調製
選挙で投票するためには、その都度各市区町村選挙管理委員会が調製する選挙人名簿に登録されていなければなりません。
選挙人名簿
「選挙人名簿」に登録されていないと、国会議員、県知事、県議会議委員、町長、町議会議員選挙その他地方自治法に規定されている住民投票等において投票ができません。
名簿に登録されるためには、次の要件を全て満たしておく必要があります。
- 1 町の区域内に住所を有すること。
2 年齢が満18歳以上の日本国民であること。
- 3 住民票が作成された日(転入については転入届があった日)から引き続き3カ月以上、町の住民基本台帳に記載されている者であること。
選挙人名簿への登録を行うのは、年4回(3・6・9・12月)の定時登録の時か選挙の際の選挙時登録の時です。
登録される基準の日は、定時登録の場合、定時登録月の1日になります。選挙時登録の場合は、選挙の都度、その選挙を管理する選挙管理委員会が決定します(選挙の種類によって管理する選挙管理委員会が異なります。例えば、県知事や県議会議員は県選挙管理委員会が、町長や町議会議員は町選挙管理委員会といった形です)。
※ 選挙人名簿への登録は、住民基本台帳に基づいておこなわれます。住所移転等の届出は、所定の期間内に必ず行ってください。