令和7年度山都町定額減税調整給付金(不足額給付)について
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として行われた、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1名につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」について、支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行います。
定額減税の詳細につきましては、国税庁または総務省ホームページをご確認ください。
国税庁HP https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/kakutei.htm
(外部リンク)
総務省HP https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html
(外部リンク)
支給対象者
〇 不足額給付Ⅰ

令和6年度、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、「令和6年度山都町定額減税調整給付金(当初調整給付金)」を支給しました。
所得額が確定したことに伴い所要額を再計算した結果、不足額が生じる方に対し、「令和7年度定額減税調整給付金(不足額給付)」を支給します。
・給付額の一例

〇 不足額給付Ⅱ
本人及び扶養親族等として定額減税の対象とならない方(青色事業専従者・事業専従者(白色)の方や合計所得金額が48万円を超える方)のうち、令和5年度及び令和6年度の低所得世帯向け給付を受けていない方に対し、最大で4万円を給付します。
支給までの流れ
調整給付金(不足額給付)の対象と見込まれる方へ、8月中旬に通知を送付しました。
・対象者のうち町に登録済みの口座がある方
振込予定額・振込予定日・振込先の口座を記載した支給のお知らせを送付しています。
記載の内容に問題がなければ手続き不要です。
口座の解約等により振込先口座を変更する場合、振込予定日の1週間前までに口座登録等の届出書の提出が必要です。
・対象者のうち町に登録済みの口座がない方
振込予定額を記載した確認書を送付しています。
必要事項を記入のうえ、口座番号が分かるもの(通帳またはキャッシュカード)の写しを添付のうえ返信してください。
※各種通知が届いた方のうち、支給を希望されない方は受給拒否の届出書をご提出ください。
・対象者のうち町からの通知が届いていない方
転入者の方や年度途中の税額修正があった方などは、不足額給付の算定ができていない可能性があります。
対象となる場合には申請が必要となります。
※不足額給付額の算定のため令和6年の税額や当初調整給付金の金額が分かる書類の提出をお願いすることがあります。
支給の時期
お知らせに記載の振込予定日に振込を実施します。
※口座の登録がない方及び申請書を提出された方につきましては、ご提出が確認でき次第3週間程度で振込を実施します。
お問い合わせ先
〇定額減税・税額に関すること:山都町役場 税務住民課
電話:0967-72-1128
〇給付金の振込・口座に関すること:山都町役場 福祉課
電話:0967-72-1229
注意事項
◇本給付金に関する特殊詐欺にご注意ください。
・町や県、国がATMの操作をお願いすることはありません。
・町や県、国が給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。
・給付などをかたった不審な電話などがあった場合は、山都警察署や町にご連絡ください。