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【令和8年度介護保険料算定方法の変更点(福祉課)】

最終更新日:
 
 介護保険料は世帯員全員の課税状況と、ご本人の所得に応じて所得段階を判定します。
 令和8年度介護保険料の所得段階において、令和7年度税制改正の影響により、一部例年と異なる扱いがありますのでお知らせします。

 

令和7年度税制改正の影響

 令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が10万円(55万円→65万円)引き上げられました。
 これにより収入に変化がなくても、住民税が課税だった人が非課税となる場合があります。

 令和8年度介護保険料の算定においては、改正前の控除額に調整して計算をおこないます。よって住民税が非課税であっても、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合がございます。また、世帯員の課税状況についても同様に調整して判定します。
 このため収入に変化がない場合、所得段階に変更はなく、令和8年度の介護保険料は令和7年度と同額となります。

<例>前年中の給与所得が100万円で、他の所得がない場合
 ・2025(令和7)年度
  住民税が課税 介護保険料は6段階
 ・20226(令和8)年度
  住民税が非課税 介護保険料は6段階
 

 上記は第9期介護保険事業計画中(令和6~8年度)の保険料収入不足を防ぐ趣旨による対応です。令和8年度の介護保険料の算定に限り適用されます。令和9年度以降の介護保険料の算定には適用されません。

 

参考

 制度等の詳細については以下の記事等をご参照ください。

〇令和7年度税制改正について
https://www.town.kumamoto-yamato.lg.jp/kiji00310229/index.html【令和8年度から適用される個人住民税の改正点(税務住民課)】

〇第9期介護保険事業計画中(令和6~8年度)の介護保険料所得段階について
https://www.town.kumamoto-yamato.lg.jp/kiji0039169/index.html【介護保険料・所得段階区分の改定のお知らせ】

〇介護保険法施行令の一部を改正する政令の交付について
https://www.mhlw.go.jp/content/001617054.pdf【介護保険最新情報Vol.1449】


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