再エネ特措法にかかる「関係法令手続状況報告書」について
住宅の屋根(屋根置き)や土地(野立て)に太陽光発電設備を設置しようとする発電事業者(個人を含む。)は再エネ特措法及び再エネ特措法
施行規則に基づき事業計画を作成し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。 また、事業計画の変更に際してはこの変更の内容に応じて
経済産業大臣の認定もしくは同大臣への届け出が必要となります。
再エネ特措法が改正となり、令和5年4月1日よりFIT・FIP制度を活用した太陽光発電施設の新規又は変更による事業計画の認定時において、申請
等の添付資料として、「関係法令手続状況報告書」の提出が必要となりました。
太陽光発電事業者が遵守すべき関係法令及び条例は多岐にわたるため、「関係法令手続状況報告書」にかかる問い合わせ窓口について別表のとお
りお示しいたします。
ただし、遵守すべき法令及び条例も含めて、各事業者の責任の下で関係法令及び条例を確認していただきますようお願いいたします。
再エネ特措法改正に伴う措置について
FIT・FIP認定要件にかかる説明会等の実施
大規模電源や周辺地域に影響を及ぼす可能性が高いエリアで再エネ発電事業を行おうとする事業者は、FIT/FIP認定申請前に、改正再エネ特措法
に基づく要件を満たす説明会を開催することが必要となります。その他の小規模電源についても、事前周知措置(ポスティング等)を実施すること
が必要となります。
また、FIT/FIP認定を既に取得した認定事業者も、認定計画を変更しようとする場合のうち、一定の場合は、変更認定申請前に、改正再エネ特措法
に基づく要件を満たす説明会を開催することや、事前周知措置(ポスティング等)を実施することが必要となります。
詳しくは、経済産業省 資源エネルギー庁のホームページよりご確認ください。