令和6年度山都町住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円/世帯)について
本給付金は、国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策において、追加的に拡大された低所得世帯支援として、町が物価高に切実に苦しんでいる非課税世帯及び非課税の子育て世帯に対し、給付金を支給するものです。
【支給の対象となる世帯】
基準日(令和6年12月13日)において山都町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分住民税均等割が非課税若しくは均等割のみ課税の世帯で
住民税が課税されている方の税上の扶養を受けていない世帯
【支給額】
1世帯あたり 3万円
児童1名あたり 2万円(子ども加算)
※ここでいう児童とは、平成18年4月2日以降に生まれた子のことを指します。
【手続き方法】
(1)支給の対象となる世帯 「令和6年度山都町住民税非課税世帯物価高騰支援給付金の支給について(以下「通知書」という。)」が届いた世帯
申請していただく必要はありません。町に登録されている口座に給付金を振り込みます。(送付する通知書に記載されています。)
ただし、次の場合は、届出が必要です。
・給付金の受給を希望しない場合及び振込先の変更を希望される場合、住民税が課税されている方の税上の扶養を受けている場合
届出期限は、対象となられる方々にお送りしている通知書に記載しております。
(2)DV等避難世帯、配偶者の離婚・死別等により所得割非課税となった世帯、修正申告等により所得割非課税となった世帯等
次の申請書での申請が必要となります。
申請期限 令和7年5月30日
※(1)の届出書及び(2)の申請書は、役場本庁福祉課および各支所窓口にも備え付けています。
注意事項
◇後日、当該給付金の受給資格条件を満たさないと認められた場合は、給付金を返還していただくことになります。
◇この給付金は、食料品等の価格高騰により、生活に困っている方を支援する目的で給付しているものです。正しく給付金を利用していた
だくため、支給を受ける権利及び給付を受けた金銭の差し押さえが禁止されるとともに非課税所得となります。
◇配偶者やその他の親族から暴力などを理由に山都町内へ避難している方につきましては、一定の要件を満たしている場合は、山都町から
本給金を受給することができます。受給については、手続きが必要となりますので本庁福祉課までご連絡ください。
◇本給付金に関する特殊詐欺にご注意ください。
・町や県、国がATMの操作をお願いすることはありません。
・町や県、国が給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。
・給付などをかたった不審な電話などがあった場合は、山都警察署や町にご連絡ください。