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【 消防関係 : 野焼きによる火災に注意!(総務課)】

最終更新日:
 

野焼きによる火災に注意!!



 

ここ数年、野焼きが原因の火災が多発しています。主な事例として、

 ・野焼きの火が山や林野に燃え移り山火事・林野火災になる。
 ・野焼きの火が住宅に燃え移り住宅火災になる。
 ・野焼きの火が衣服に燃え移り負傷する。死者の発生もある。
  令和5年の全国の総出火件数が約38,600件であり、その内たき火や火入れを原因とした件数は約5,500件と、1割を超える割合となっています。
  上益城消防本部管内においても、令和5年中30件の火災が発生しており、たき火や火入れを原因とした火災件数は14件と半数を占めています。

 

このような火災を防ぐために次の事に注意して下さい。

 (※ゴミ焼却、野焼きによる火災のほとんどが、少しの不注意により発生しています。)
 (1)枯草や可燃物が近くにある場所で焼却しない。
 (2)強風や乾燥注意報が出ている時に焼却しない。
 (3)消火する道具を用意する。(水バケツ、消火器、ジェットシューター等)
 (4)焼却を始めたら、その場を離れない。離れる時は必ず消火をする。
 (5)多量・複数箇所を焼却しない。

 ※山都町消防団ではジェットシューターの貸出を行っています。借用については、お近くの消防団員にお尋ねください!

 

野焼きは次の様な場合を除き原則法律で禁止されています!(例)

 ・風水害、火災等の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
 ・風俗慣習上等の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(どんどや等)
 ・農業、林業等営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(畦畔の枯草の焼却等)
 ・落ち葉等のたき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(たき火、キャンプファイヤーなど)
 (※家庭から出る生活ごみの焼却はできません)

 

野焼きを行う場合は消防署へ「火災とまぎらわしい届出書」の提出をお願いします。

 届出を事前に提出してもらうことにより、誤報の防止、万が一火災になった場合に消火活動上必要な情報として使用します。届出は火災とまぎらわしい行為について把握するものであって、火入れについて許可するもではありませんのでご注意ください。
 ご不明な点は、最寄りの消防署へお尋ねください。
 なお、火入れの許可については、山都町役場へ申請が必要です。

【問い合わせ先】
 (「火災とまぎらわしい届出書」について)
 上益城消防署:096-282-1955
 山都消防署:0967-72-1610
 蘇陽出張所:0967-83-0118

 (「火入れ許可」について)
 山都町役場 総務課 防災係 0967-72-1111


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お問い合わせは
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山都町役場 (法人番号 6000020434477)

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

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清和支所 〒861-3811 熊本県上益城郡山都町大平385番地 Tel:0967-82-2111(代表)0967-82-2111(代表) Fax:0967-82-2116

蘇陽支所 〒861-3913 熊本県上益城郡山都町今500番地 Tel:0967-83-1111(代表)0967-83-1111(代表) Fax:0967-83-0549

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