令和6年10月から児童手当制度が変わります
制度改正(拡充)の内容
(1)支給対象児童年齢の拡大「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(2)所得制限の撤廃
(3)第三子以降加算の拡充(多子加算)月1万5千円から月3万円に増額。また、第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(4)支給月の変更隔月(偶数月)の年6回
詳しくはチラシをご覧ください(フローチャート有)
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
※受給資格者が山都町外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
申請について
制度改正による申請が必要な方
制度改正チラシの中のフローチャートにてご確認ください。
フローチャートでAになった方
◆山都町に住所を有する高校生年代の児童のみを養育している方は 認定請求書(PDF:334.3キロバイト) を提出してください。
◆児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「認定請求書」、 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:86.2キロバイト) を記載し提出してください。
◆対象となる高校生年代までの児童が町外に住所を有する場合は「認定請求書」、「別居監護申立書」を記載し提出ください。
◆対象となる高校生年代までの児童が町外に住所を有し、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「認定請求書」、 別居監護申立書(PDF:48.1キロバイト) 、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を記載し提出ください。
その他必要な書類
◇請求者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
◇児童のマイナンバーカードが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)
※請求者と高校生年代以下の児童が別居している、または、第3子以降加算のカウント対象となる大学生年代の子を養育している場合のみ
◇請求者名義の振込先口座の通帳またはキャッシュカード(コピー)
◇請求者、配偶者のマイナンバーカードが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)
◇請求者の「健康保険証」又は「年金加入証明書」
フローチャートでBになった方
◆山都町で現在認定されている児童が居り、かつ、児童の兄姉が大学生年代(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合は 額改定認定請求書(PDF:124.2キロバイト) 、 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:86.2キロバイト) を記載し提出してください。
◆山都町で現在認定されている児童が居り、かつ、児童の兄姉が高校生年代で町外に住所を有する場合は「額改定認定請求書」、 別居監護申立書(PDF:48.1キロバイト) を記載し提出してください。
◆山都町で現在認定されている児童が居り、かつ、児童の兄姉が大学生年代(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)と、児童の兄姉が高校生年代で町外に住所を有する場合は「額改定認定請求書」、「別居監護申立書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を記載し提出してください。
その他必要な書類
◇請求者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
◇児童のマイナンバーカードが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票など)
※請求者と高校生年代以下の児童が別居している、または、第3子以降加算のカウント対象となる大学生年代の子を養育している場合のみ
制度改正分の申請受付期限
令和6年10月15日(火曜日)までに申請された場合は、令和6年12月10日(火曜日)に支給します。上記以降に申請された場合は、令和7年1月以
降の支給となります。なお、経過措置として、令和7年3月31日までに申請することで、令和6年10月分に遡って児童手当が支給されます。それ以降
は遡って支給することはできません。
※現在、国の方針を踏まえて改正法の施行前申請を受け付けています。しかし制度改正に関する新規の認定通知書や額改定通知書等、通知書類の発送
については、改正法の施行後に行う必要があると国から案内されているため、制度改正(拡充)に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)の発送
は、改正法が施行する令和6年10月以降とさせていただきますのでご理解くださいますようお願いいたします。