地域密着型サービスは、認知症の人や高齢者が介護の必要な状態となっても、できる限り住み慣れた自宅や地域で、安心して生活が継続できるように、介護サービスを提供するものです。
そのため、地域密着型サービスは、原則としてその市町村に在住する被保険者のみを対象とします。また、住み慣れた地域でサービスを受けるという趣旨に準じ、山都町では、転入後一定の期間については、指定地域密着型サービスの利用を制限しています。
サービス種別 | 利用制限の内容 |
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(介護予防)認知症対応型共同生活介護 地域密着型介護福祉施設入所者生活介護 | 本町へ転入または転居等により本町の介護保険被保険者となって半年を経過しない者については、左記のサービスを利用できない。ただし、サービスの利用については、町長が必要と認める特別の事情がある場合は、この限りではない。 |
2.地域密着型サービスの区域外指定
地域密着型サービスは、原則として、事業所が所在する市区町村の被保険者のみが利用できますが、例外として、他の市町村長が事業所の所在地の市町村長の同意を得た上で、その事業所を指定することで、他の市町村の被保険者も利用できるようになります。
区域外の指定を申請しようとする事業者は、福祉課介護保険係に事前に相談ください。
山都町外の地域密着型サービス事業所の指定
次の要件をすべて満たし、事業所の所在地の市町村長の同意を得たときは、指定するものとします。
1.条例に定める指定基準を満たしていること
2.その事業所の利用希望者が山都町内の同種のサービスを利用することが不可能または著しく困難であること
3.2の利用希望者がその事業所の所在地の市町村に一時的に居所を置いている場合は、住民登録を異動できない相当の理由があり、引き続き6か月以上現在の居所で生活することが見込まれること
他の市町村長による山都町内の地域密着型サービス事業所の指定の同意
他の市町村長による山都町内の地域密着型サービス事業所の指定について、次の要件をすべて満たすときは、同意するものとします。
1.その事業所の定員に空きがあり、他の市町村の利用希望者を受け入れ可能であること
2.1の利用希望者を含めて山都町の被保険者以外の利用者(山都町に住民登録のある住所地特例対象者を除く)が2割以下であること
3.1の利用希望者が住所地の同種のサービスを利用することが不可能または著しく困難であること
4.1の利用希望者が山都町に一時的に居所を置いている場合は、住民登録を異動できない相当の理由があり、引き続き6か月以上現在の居所で生活することが見込まれること
(補足事項)住所地特例者の地域密着型サービスの利用について
住所地特例の対象施設に入所し、住民票も当該施設に異動している方は、住所地の市町村の以下の地域密着型サービスを利用することができます。
【住所地特例対象者が受給できる地域密着型(介護予防)サービス】
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
(介護予防)認知症対応型通所介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
(注)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)および(介護予防) 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は利用できません。