平成25年4月1日から「国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(障がい者優先調達推進法)」が施行されています。
この法律は、障がい者就労施設等に就労する障がいのある人や、在宅で就業する障がいのある人の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体等の公的機関が、物品や役務(サービス)を調達する際に障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。
障がい者優先調達推進法では、国や地方公共団体等の公的機関は、毎年度、障がい者就労施設等からの物品等の調達について、調達方針を策定・公表し、当該年度終了後、実績を取りまとめて公表することとなっています。
本町におきましても、同法に基づき「令和6年度山都町における障がい者就労施設等からの物品等の優先調達推進方針」を策定しましたので、昨年度の実績と併せて公表します。