山都町建築物等木材利用促進基本方針の策定について
「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が改正され、令和3年度10月1日に「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行されたことに伴い、同法12条第4項の規定に基づき、「山都町建築物等木材利用促進基本方針」を策定しました。
山都町内で建築物の建築を計画されている方におかれましては、熊本県が策定した「熊本県建築物等木材利用基本方針」及び町が策定した「山都町建築物等木材利用促進基本方針」を参照いただき、熊本県産材ひいては山都町産材の利用につきまして特段の配慮をお願いします。
なぜ、町は、このような計画を策定したのか
脱炭素社会の実現に向けた様々な政策が実施されている中、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、これまでは、公共建築物に限って木材利用の推進を図ってきました。
今後より一層の木材利用の推進を図るため、民間建築物を含めた「建築物一般」にまで木材利用推進の対象を拡げるべく「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正されました。
法律の主な改正内容(抜粋)
1 法律の目的に「脱炭素社会の実現に資すること」を追加した。
2 木材利用の促進に関する基本理念を新設した。
3 基本方針等の対象を公共建築物から、民間建築物を含めた「建築物一般」にまで拡大させた。
4 林業・木材産業の事業者に対して建築用木材等の適切かつ安定的な供給に努める旨を明記した。
5 「建築物木材利用促進協定」制度を新設した。
森林は、山地の災害を防止する機能、水源を涵養する機能、生物の多様性をはぐくむ機能など、多面的な機能を有しています。近年では、特に地球温暖化を防ぐ働きが重要視されています。これは、木々が光合成をおこなうことによって、温室効果ガスである二酸化炭素を吸収して蓄えることにより、大気中の温室効果ガスを減少させることにつながるからです。
これらの森林が持つ多面的な機能を十分に発揮させるためには、森林を適切に管理することが必要です。森林の手入れをする林業者は、伐採した木を売ることで収入を得て、これを元手にして苗木を植え森林の手入れを行っています。このため、もしも、木材を使わなければ、せっかく林業者が伐採した木が売れず、林業者たちは収入を得ることが難しくなるため、森林の手入れができなくなることに、つながっていきます。
木材を有効に利用することにより、
「伐って → 使って → 植えて → 育てる」
という持続可能な森林のサイクルを循環させることによって、林業の生産活動も活発になり、森林の持つ多面的機能が十分に発揮されるようになります。
林野庁HP
・脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律
・建築物における木材の利用の促進に関する基本方針等
・木づかい運動でウッド・チェンジ!
熊本県HP
・熊本県建築物等木材利用促進基本方針