町・県民税にかかる租税条約の適用について(税務住民課) 最終更新日:2024年5月31日 租税条約の概要 租税条約とは、二重課税の排除や脱税の防止などを目的として締結される条約です。 条約を締結している国からの学生や事業修習者などで、一定の要件を満たしている場合は、所得税や町・県民税が免除される場合があります。 租税条約の内容は締結している国により異なりますので、詳しくは外務省ホームページ(条約検索)(外部リンク)でご確認ください。 町・県民税の免除を受けるための手続きについて 租税条約に基づいて町・県民税の免除を受けるためには、毎年3月15日までに山都町への届出書の提出が必要です。 届出書は毎年提出してください。(提出がなかった場合、その年の免除が受けられません。) なお、所得税の免除については管轄の税務署へお問い合わせください。(所得税の届出だけでは、町・県民税の免除は受けられません。) 税務署への届出に関しては国税庁ホームページ【源泉所得税(租税条約等)関係】(外部リンク)でご確認ください。 提出書類 1.租税条約の規定による町・県民税の免除に関する届出書 2.租税条約に関する届出書(税務署の受付印があるもの)の写し 3.学生証または在学証明書の写し(学生の場合) 4.事業修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合) ※訓練を受ける施設または事業所において交付を受けてください。 租税条約の規定による町・県民税の免除に関する届出書.pdf( PDF:97.8キロバイト) 租税条約の規定による町・県民税の免除に関する届出書.docx( ワード:15.4キロバイト)