軽自動車税の納付について
軽自動車税は4月1日時点の所有者または使用者に課税します。納期限の6月2日までに、納付書裏面に記載の納付場所にて納めてください。
※賦課期日(4月1日)の軽自動車の取得・廃車等の状況を確認する期間を十分確保し、より適正な課税を図るため、令和7年度から軽自動車税(種別割)の納期限を4月末から5月末へと変更しています。
なお、口座振替で納付される方は5月26日が口座振替日となります。
口座用納税証明書の送付廃止について
令和5年1月から軽JNKS(オンラインシステム)が導入され、車検を受ける際の納税証明書の提示が原則不要となりました。
これに伴い、令和6年度から「口座振替済通知書及び納税証明書(車検用)」の送付を廃止しています。
詳しくは、下記問合先までお尋ねください。