軽自動車税の納付について
軽自動車税は4月1日時点の所有者または使用者に課税されます。納期限の4月30日までに、納付書裏面に記載の納付場所にて納めてください。
なお、口座振替で納付される方は4月25日が口座振替日となっています。
口座用納税証明書の送付廃止について
令和5年1月から軽JNKS(オンラインシステム)が導入され、車検を受ける際の納税証明書の提示が原則不要となりました。
これに伴い、令和6年度から「口座振替済通知書及び納税証明書(車検用)」の送付を廃止します。
ただし、二輪の小型自動車(総排気量250cc超)や、納税直後に車検を受ける方等については納税証明書が必要となる場合があります。その際は、税務住民課又は各支所にて交付申請をお願いします。
詳しくは、下記問合先までお尋ねください。