令和5年度山都町低所得の子育て世帯への加算給付金(5万円/対象児1名)について
本給付金は、国から物価高騰対策として交付されている交付金「低所得世帯支援枠」の拡大に伴い、物価高騰の影響を特に大きく受ける低所得世帯を
支援するため、住民税均等割非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯の児童に対し給付金(5万円/対象児1名)を支給するものです。
【支給の対象となる方】
基準日(令和5年12月1日)において山都町に住民登録があり、
①令和5年度山都町価格高騰重点支援給付金(7万円/世帯)を受給された世帯の世帯主
②令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(10万円/世帯)を受給された世帯の世帯主
【支給額】
対象児1名当たり 10万円
【手続き方法】
(1)支給の対象となる方 「令和5年度山都町低所得の子育て世帯への加算給付金の支給について(以下「通知書」という。)」が届いた方
申請していただく必要はありません。町に登録されている口座に給付金を振り込みます。(送付する通知書に記載されています。)
ただし、次の場合は、届け出が必要です。
・給付金の受給を希望しない場合及び振込先の変更を希望される場合
様式第1.2号(PDF:336.6キロバイト)
届出期限は、対象者となられる方々にお送りしている通知書に記載しております。
(2)基準日時点で町外在住の養育児童がいる方・基準日以降に町外に転出し、転出後に出生した児童がいる方など
次の申請書での申請が必要となります。
申請期限 令和6年5月31日
※(1)の届出書及び(2)の申請書は、役場本庁福祉課および各支所窓口にも備え付けています。
注意事項
◇後日、当該給付金の受給資格条件を満たさないと認められた場合は、給付金を返還していただくことになります。
◇この給付金は、食料品等の価格高騰により、生活に困っている方を支援する目的で給付しているものです。正しく給付金を利用していた
だくため、支給を受ける権利及び給付を受けた金銭の差し押さえが禁止されるとともに非課税所得となります。
◇配偶者やその他の親族から暴力などを理由に山都町内へ避難している方につきましては、一定の要件を満たしている場合は、山都町から
本給金を受給することができます。受給については、手続きが必要となりますので本庁福祉課までご連絡ください。
◇本給付金に関する特殊詐欺にご注意ください。
・町や県、国がATMの操作をお願いすることはありません。
・町や県、国が給付のために手数料の振り込みを求めることはありません。
・給付などをかたった不審な電話などがあった場合は、山都警察署や町にご連絡ください。