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熊本県知事選挙 期日前投票所における投票事務の誤りについて

最終更新日:

令和6年3月24日執行の熊本県知事選挙の期日前投票所において、投票事務の誤りが発生しました。

今後、同様の事案が発生しないよう、山都町選挙管理委員会において、選挙事務に従事する町職員を対象に、選挙事務の適正な執行と事務執行における留意点並びに疑義が発生した際の即時報告の徹底について指導します。


1.事案の内容

 3月10日(日)午後5時頃、期日前投票所(山都町役場本庁)に来場した2名の選挙人に対し、有権者であることを確認し、投票用紙を1枚ずつ交付しました。その後、投票用紙記載所において、選挙人Aから投票管理者(町職員)に対し、「選挙人Bの投票用紙を自分が書いても良いか」とお尋ねがありました。これに対し、投票管理者が「どうぞ」と回答したため、選挙人Aは選挙人Bに交付した投票用紙に記載し、選挙人Aに交付された投票用紙と合わせ、投票を行いました。本件については、選挙人A及び選挙人Bが投票所を出た後に、投票立会人からの指摘により発覚したものです。


2.町選挙管理委員会の対応

・ 町選挙管理員会書記長へ事案を報告し、投票管理者及び投票立会人に聞き取りを行い事実を確認しました。また、熊本県選挙管理委員会及び町選挙管理委員会委員に対し、事案発生に関する報告と今後の対応について協議を行いました。

・ 投票用紙の記入は、原則として本人が行うものであり、選挙人Aから「選挙人Bの投票用紙を自分が書いても良いか」とお尋ねがあった際、選挙人Bに対して自書が可能か確認すべきであり、自書が可能な場合は、選挙人Bご自身で投票用紙を記入し、投票していただくことを対応すべきでした。また、自署できない場合は代理投票として適切に対応すべきでした。この問題を受けて、町選挙管理委員会委員長より、各期日前投票所へこのような投票事務が行われないよう、再発防止の注意喚起を行いました。

   




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