令和6年4月1日より、所有者不明土地解消のため相続登記の申請が義務化されます。
森林の土地においても、相続によって土地を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行うことが義務になります。
また、法施行により前に相続した不動産も対象となり、令和9年3月31日までに相続登記の申請が必要となりますので、ご注意ください。
なお、相続人が多いため早期の遺産分割が難しいなど、遺産分割や相続登記に困難な事情がある場合には、新たに設けられる「相続人申告登記制度」を利用することで、簡易な手続きで義務を履行することができますので、下記を参考に手続きをお願いします。
詳細は下記のチラシや外部サイトの情報をご覧ください。
また、相続登記に関するご相談や詳細についてのお問合せは、法務局や登記の専門家である司法書士・司法書士会などにご相談ください。