新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る地域密着型サービス事業所における運営推進会議の取扱いについては、厚生労働省発出の「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」第3報・問8により、柔軟に取扱って差し支えないとされておりましたが、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」(令和5年5月1日付厚生労働省老健局事務連絡)により第3報・問8の取扱いが終了となったことを受け、令和5年9月以降の運営推進会議の開催は原則対面開催又はオンライン開催によるものとします。
なお、運営推進会議が、感染症や自然災害等により予定日に実施できず、代替の開催日も確保できない等の場合は、事前にご相談ください。
町の判断により、書面協議によって開催に相当すると認められる場合があります。
関連通知