【概 要】
・山都町において、農業後継者が親元で就農する場合、または新規参入者が新たに農業経営を開始する場合、就農時1回に限り50万円(夫婦及び兄弟で就農の場合は70万円)を交付します。
【対象者】
・山都町に住民票があること
・就農日における年齢が45歳未満であること
・農業後継者(継承予定者)または農業経営者
・令和2年4月以降に就農した者
・国が行う『農業次世代人材投資資金(経営開始型)及び新規就農者育成総合対策(経営開始資金)』の未交付者
【交付要件】
・認定新規就農者または認定農業者(共同申請を含む)であること
※認定農業者(共同申請)
家族農業経営に携わる世帯員が経営方針や役割分担などを取り決める
「家族経営協定」に基づき、認定農業者の申請を経営のパートナーとして共同で
おこなうこと。
・税申告が青色申告の経営体であること
・町税等の滞納がない経営体であること
・交付後、3年度間は農業に従事すること
【交付額】
・就農時1回に限り50万円を一括交付
・夫婦や兄弟で就農の場合は70万円を一括交付
※1経営体あたりの上限は70万円
【申込期限】
令和5年7月21日
役場農林振興課にお申込み下さい。
【お問い合わせ先】
山都町農林振興課 有機農業推進室 電話:72-1136(直通)FAX:72-1080
申請に必要なもの | 交付申請書・交付請求書 就農開始日証明書 振込先の通帳の写し 青色申告書の写しまたは、青色申告承認申請書の写し |
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