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軽自動車税(種別割)障がいをお持ちの方の減免について

最終更新日:
 療育手帳および精神・身体障害者手帳を有する方が所有する軽自動車については、普通車を含めて1人につき1台のみ減免を受けることができます。
 ただし、車検証に事業用と記載されているものや障がいの等級が下記の等級表に該当しない方については減免を受けられない場合があります。

 減免を希望される方は下記の必要書類を準備のうえ、納期限の6月2日までに税務住民課または各支所住民福祉係にて手続きをお願いします。なお、以前に申請された方も毎年申請が必要ですのでご注意ください。
 また、申請が遅れると減免を受けられなくなりますので、必ず期限内の申請をお願いします。

必要書類
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち、お持ちの手帳すべて
・運転免許証(運転される方のもの)
・車検証(写し可)
  •    所有者は、障がい者本人の名義であることが必要です。
 ※ただし、障がいのある方本人が18歳未満の場合(家族運転可の等級に限る)、もしくは療育手帳(A1,A2)および精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方は、生計を一にする方が所有する軽自動車等も対象に含まれます。
 


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