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障がいをお持ちの方の軽自動車税減免について

最終更新日:

減免の拡充について

 令和8年4月1日から、障がいのある方が利用できる軽自動車税の減免制度がさらに使いやすくなりました。
 本人の障がいの程度に応じて、同居の有無に関わらず生計を一にする者が運転する場合も対象となり、通院だけでなく日常生活での利用も減免の対象となりました。
 また、車の名義も本人だけでなく生計を一にする者の名義でも減免が受けられるようになりました。
 項目現行 改正内容 
 家族運転の範囲拡大 重度の障がいのみ(主に1~3級)が対象本人運転の障がいの程度と同等
 家族運転における用途 用途を通院等に限定 日常生活を追加 
 生計を一にする者の定義の整理原則、本人と同居すること 別居していても、生活費などを継続的に共有している(扶養関係にある)と認められる場合は、生計を一にするとする。 
 車検証の名義人の拡大原則、本人名義であること 家族名義(生計を一にする者)でも対象 

 

 
 

申請方法

 軽自動車税の減免を希望される方は、必要書類を準備のうえ、納期限の6月1日までに、町民課または各支所住民福祉係にて手続きをお願いします。

 

必要書類

・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち、お持ちの手帳すべて
・運転免許証(運転される方のもの)
・車検証(写し可)

 

注意点

 療育手帳または精神・身体障害者手帳を有する者が所有する軽自動車については、手帳をお持ちの方1人につき、1台まで減免を受けることができます。ただし、車検証に事業用と記載されているものや障がいの等級によっては減免を受けられない場合があります。また、以前に申請された方も毎年申請が必要ですのでご注意ください。
※申請が遅れると減免を受けられなくなりますので、必ず期限内の申請をお願いします。

社会福祉法人等の公益減免について

 公益減免の対象となる車両についても見直しを行い、内容をわかりやすく整理しました。
社会福祉法人などが行う福祉サービス(入所施設や通所サービスなど)において、利用者の送迎や物資の運搬に使用する軽自動車等が対象となります。
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