※「移動販売」とは、移動販売車(商品を販売するための設備及び冷蔵機器を備え付けた車両)を用いて日用生活物資の販売を行うこと。
1.補助対象者
移動販売事業を行う法人または個人事業主。
ただし、運営費の補助については町内に事業所を有する法人または個人事業主に限る。
2.要件
1)町内で月に15日以上移動販売を実施すること
2)町と移動販売における見守り活動の協力に関する協定を交わすこと
3)補助金の交付対象経費に対し、国または他の地方団体から補助金、助成金の交付を受けていないこと
4)町税その他の町が徴収する料金等の滞納がないこと
5)車両購入・改良費の補助金の交付を受けた場合は5か年度以上継続して移動販売を行うこと
3.補助対象経費
1)車両購入・改良費補助
移動販売車両の購入またはラッピング、陳列棚、冷蔵・冷凍設備、什器、放送設備、電気設備の改良にかかる経費。
2)運営費補助
移動販売の運営に要する移動販売車1台あたりの活動費。
4.補助基準
1)車両購入・改良費補助 【現在、申請は受付けておりません。】
上限300万円。1事業者あたり年度1回限り。
2)運営費補助
上限100万円。1年度における補助金の交付は1回。