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学校における働き方改革に係る取組状況

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学校における働き方改革に係る取組状況

 

教職員の勤務実態の把握

全校において、教員の在校等時間は、管理用PCにより出退勤時にバーコード処理を行い、把握しています。

 

改正給特法の施行を踏まえた対応状況

国が示した「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」を踏まえ、小中学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則(令和2年教育委員会規則第4号)を制定し、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずるに当たり、必要な事項を定めています。
・時間外在校等時間上限 1箇月について45時間、1年について360時間。
・児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴う場合の上限 1箇月について100時間、1年について720時間。
 1箇月から5箇月の期間について、1箇月当たりの平均時間が80時間を超えないよう管理。
 1年のうち1箇月について時間外在校等時間が45時間を超える月数が6箇月を超えないよう管理。

 

具体の取組状況(主なもの)

・中学校の部活動について、部活動指導員の配置。
・学校の要望に応じ、県教育委員会が事業を実施している教員業務支援員をはじめとした支援スタッフの参画。
・複式学級や特別支援学級の教員の負担軽減を図るため、町費(予算の範囲内)において教諭補助を配置。
・学校と保護者間の連絡手段について、メールサービス等を活用したデジタル化。
・夏季及び冬季の長期休業期間中において、学校閉庁日の設定。
・教員のストレスチェックの実施。
・学校事務の共同実施。
・不登校等対応策の1つとして、「やまと教室」を設置し、児童生徒の登校への繋がりを支援。
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